生駒市議会 2022-12-21 令和4年第7回定例会(第5号) 本文 開催日:2022年12月21日
最終的には返却されましたが、随意契約先の会社の方から市長の政治団体の5万円の寄附、市長と業者のやり取りのGメールの削除などが明らかになりました。その後、時間はかかりましたが、電磁的記録の文書取扱い規程の見直し、管理規則の制定等、私はより一層行政の監視が必要だと感じた色を出すきっかけの質問になったのは記憶に新しいところです。 定数が削減され、監視が弱まることは本末転倒です。
最終的には返却されましたが、随意契約先の会社の方から市長の政治団体の5万円の寄附、市長と業者のやり取りのGメールの削除などが明らかになりました。その後、時間はかかりましたが、電磁的記録の文書取扱い規程の見直し、管理規則の制定等、私はより一層行政の監視が必要だと感じた色を出すきっかけの質問になったのは記憶に新しいところです。 定数が削減され、監視が弱まることは本末転倒です。
1つは、桜を見る会を安倍後援会が私物化し、国民の血税を使って買収を行っていたという疑惑、2つ目は、1人当たり 5,000円の会費を取り、 850人規模で開催した前夜祭の収支が安倍氏の関連政治団体の収支報告書に記載されていないという問題、そして3つ目が安倍首相の虚偽答弁の問題です。
2つ目、森下市長のこれまでの政治主張と選挙公約と実績についてでございますが、まず、選挙の証紙のついているビラと政治団体のビラと2種類存在するんですが、これはどちらも市民との約束なんでしょうか。
パーティーとかセミナーみたいなところとか、若干の飲み物、軽食が出るようなところでお会いしているような例はありますし、そういうふうに知り合ったところを職員に、紹介と言うか、情報提供したり、それが具体的に事業になる場合もあれば、なっていない場合もあるということで、そういう意味では、青山社中に限らず、そういうふうなことは私はありますし、そういうふうなことをこれから控えるつもりもございませんし、ただ、先ほどの政治団体
その活動のなかで2012年、前回の香芝市長選挙のことですが、それを控え、当時、地方政治の間ではやりとなっておりました手法として、まずその自治体の首長をとり、同時あるいはその後の議会議員選挙において、市長派議員で多数を握りその自治体の改革を推し進めるという政治スタイルに倣い、香芝市の改革改善を進めようとここ香芝市においても市長選の前年2011年に、尾崎前県議らとともに私も参加してなら分権の会という政治団体
まず、当該行為をされた本人もしくは政党等の政治団体に公職選挙法に抵触する旨を連絡いたします。その上で当該行為の中止及び撤去等を求めます。さらには、警察機関等への報告をいたします。なお、違反行為の取り締まりにつきましては、警察機関等に委ねることになろうかと考えておりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
第1項では、政党、その他の政治団体の結成に関与すること。その役員になること。また構成員になるように、もしくはならないようにと、勧誘運動をすることを禁止しております。
(案1) 平成22年度政務調査費に関する大阪高等裁判所の判決を受け、支出でき るもののうち、備品代、事務機器等購入代の項目において「自宅と政治団体の事務 所が同じ場合は、按分2分の1を上限として充当できるものとする」 (案2) 委員長の指示により作成。
・議員の事務所と政治団体の事務所が別なら認められるのか。 ・政令指定都市などでは、専用の事務所を持っているところでも按分という 考えとなってきている。こういうこともあるので、調べてもらいたい。 ・事務所費の事務所とは、1つの目的を持ち、政務の調査をするため使う場 合は認められると理解している。単純な事務所ではダメである。議会の控 室事務所にするのなら認められるのでは。
(大阪高等裁判所 判決趣旨の説明) ●奈良地裁で、事務機器等のリース・プロバイダー料金等について、自宅兼 政治団体の事務所に設置されているものについて、政治活動に利用されて いるものと推認され、50%が違法であると判決されたものに加え、減価償 却についても違法と判断。 ●事務機器等の再リースについて、年払いは違法と判断。(日割りでの額と し、年度毎に分ける。)
それで、それはそれとして、その大切な地方交付税に対して、最近、見方を変えている政治家というのか政治団体というのかわかりませんが、地方交付税を廃止して、消費税を全額市町村に持っていってはどうかというような提案をしている人があります。私は、私個人は、この人の考え方はものすごく間違えているなというように思っておるんです。
事実につきましては、昨年1月頃、私が所属する政治団体の活動や政策を広く知っていただく目的で、知人から紹介を受けた方などを訪問しました。今回の一般質問では、それまでに継続的に実施してきた政治活動の一環の中での経験を質問の中で表現したかったものです。
これは適用除外の第6条の第1項「公職選挙法その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示されるもの」というふうな規定をされておりますが、この意味合いに関しましては、選挙に関しては平常時と選挙時という2つの区分けができると思います。
当然、政党若しくは政治団体登録している団体の活動はどんなものであっても政治的活動になるでしょうし、政党、政治団体以外でも、このパンフレットの1ページに書いてあるようなことをしていれば、当然、それは政治活動というふうにみなされますので、一定の線引きは既になされていると思いますし、既に政治的活動ということでいろんな法律の中でそういう文言が出てきますので、その解釈に関しては一定の裁判例等の蓄積があるものと
現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と規定されているが、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ない。
こういった現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と規定されております。実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ません。
現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する」と規定されているが、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ない。
40 ◯市長(山下 真君) 一般論で言えば、公選法とか政治資金規正法等で政治団体の届出をしているかいないかといったことが一つのメルクマールにはなるんじゃないかとは思います。
政党と政治団体はいいよということですよね。第4条(7)ですか。(「何ページや」との声あり)2ページ。政党と政治団体を許可しているのはなぜ。 308 ◯委員長(西口広信君) 小笹議員。
このうち議会の同意を得るものにつきましては、教育委員会委員、公平委員会委員等がございますが、教育委員会委員は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項の規定によりまして、「政党その他政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない」と規定されております。